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今日は第一不動産の尾入さんにお越しいただきました。
9月からの引き続き「相続」のテーマで、今日は遺言書について勉強しました。
遺言というと、一握りの資産家だけに関係のあるものだと思いがちですが、
実はそうではないそうです。
ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に思いもよらなかった争いに発展してしまうことが多々あるんだとか。
★特に遺言が必要だと思われるケース↓
・家族関係が複雑・不仲な場合
・本来相続人ではない人に財産を残したい場合(内縁の妻、配偶者の連れ子 など)
・法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
・特定の財産を特定の人に相続させたい場合
・事業の承継者に事業に必要な財産(株、不動産など)を相続させたい場合
大切な人が相続トラブルに巻き込まれないためにも、必ず遺言は残しておきましょう!
第一不動産では相続支援窓口のサービス
「静岡相続サポートセンター 第一不動産」を開設しました!
詳しくはこちらをご覧ください。
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