「入居さんいらっしゃい」5月28日分おさらい

5月28日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:匿名希望かーたんさん
「自分は賃貸アパートを経営しているのですが、部屋を貸している方が先月中頃から
部屋に戻ってきていないようです。親族の方も連絡がつかないようです。
その方の事も心配ですが、このまま、連絡も取れず戻ってくる気配もないようだと私も困ってしまいます。
今後、最悪・・・、どのような手順でもって部屋の明け渡しを受けるべきでしょうか。
行方不明の方の父親が、賃貸契約の連帯保証人になっているのですが。

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 江本さん
まず戻って来た場合は、滞っていた時期の家賃請求はもちろんできます。
ただ戻ってこなかった場合のことを心配されてますよね。
連帯保証人さんには明け渡しの権限はないので
連帯保証人さんと勝手に部屋を明け渡すと大問題になります。
ですので法的措置を取る必要があります。
いつかは帰ってくるからと、お父さんである連帯保証人さんが家賃を払い続けるのであれば、それは問題ないです。

栗田弁護士:
部屋の明け渡しを裁判で認めてもらうしかないのですが、
居場所がまずわからないので、裁判を起こしてもその通知が本人に届かないですよね。
特別な手続きを経て裁判自体はできるのですが、本人が知らないうちに裁判が進んで部屋の明け渡しが行われることになります。
このような事例では、連帯保証人、不動産、弁護士の3者全員に相談する必要があります。
一番やってはダメなのはこういった事案は寝かせ過ぎてはいけません。
あまり長い期間、例えば2年とか寝かせてしまうと、判例から全額取り戻せない可能性が高くなります。
まだ1ヶ月ほどなのでもう少し待ってみても良いと思いますが、あまり長くは置かないほうがいいでしょう。

とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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