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11月26日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「私は店舗を賃借して、お店をやっているのですが、この度、税金対策のために株式会社組織にしました。
すると家主から、『このような場合には、無断賃借権の譲渡または無断転貸にあたるから契約を解除する』と
言われました。家主の言うとおり、契約の解除は認められてしまうのでしょうか。」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 江本さん:
今回の場合は、おそらく個人名で当初契約して、その物件の契約者名を会社名に変えたのだと思います。
賃借契約書には賃借権を無断で渡してはいけませんよ、という明記があるのですが、
今回のようなことは、個人から法人にする際によくあるお話です。
こういった場合は家主さんに事前相談してから変更するのが一般的なのですが、
今回はそれをやらずに名義変更をしてしまったので家主さんから突っ込まれたのかなと思います。
栗田弁護士:
今回のことが理由で契約解除されるってことはありませんので特別何もしなくていいです。
契約書の名前を変えるだけで大丈夫です。
ひとまずは家主さんに「ちょっと待ってください」と事情を話し、名義を変えてもらう。
経営の仕方(実質)などは変わらないので代表が個人から法人に変わっただけなら解除の対象にはなりません。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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