「入居さんいらっしゃい」12月24日分 おさらい

12月24日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:
「私の実家はそこそこ大きな山を持っています。
今は父が所有者ですが、ゆくゆく、この土地を私が相続・・・という時に備えて。
山の相続って、何か特別な事がありますか?

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 江本さん
基本的に、家屋や土地と相続方法のベースは同じなのですが、
山の場合、どこからどこまでが所有地の境界線かわからないことが多いため、
現在の持ち主であるお父様に確認して、どこからが所有地なのかはっきりさせておく事が大切です。

公図のようなものは一応あるのですが、
現地に境界のポイントが明確に打ってあるとは限らないのでその点でも確認が必要です。

栗田弁護士:
例えば時効取得というものがあり、
10〜20年間、他人の土地でも占有し続けているとその土地を取得できる法律があります。
時効によって、その部分を
測量し直したりする必要がありかなり大変です。

山だけを
手放したい場合、
普通の土地と違って評価が低いので売れないことが多いです。

山林だけを放棄するのは難しいので、相続全てを完全放棄するのであれば手放せるが、
基本的にはそのまま相続することになります。

とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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