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2月25日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「私はいま賃貸アパートに住んでいまして、来月、契約の更新をするのですが、
更新料の支払いを求められています。やっぱり、払わないといけませんよね・・・?」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 江本さん:
更新料は、地域によって有ったり無かったりする慣習です。
静岡では更新料のある物件は少ないですが、
契約時に示された契約書に書いてあれば、やはり払う必要があります。
過去に、更新料支払いを拒否したいのだが、というご相談もありましたが、
事前に、契約時に重要事項説明としてきちんと話をされているはずなので、
その場合、それを覆すのはちょっと難しいかなあとは思います。
栗田弁護士:
更新料は法で定められているものではありません。
東京や京都は更新料がありますよね。
僕自体はこのような相談を受けたことはありませんが、
ただ、過去に遡ると最高裁で裁判が行われたこともあるので
インターネットで検索をかけると判例などが出てくるかなあとは思います。
1年に2ヶ月分の更新料というものも一応認められているので、
2年に1ヶ月分であればおかしな金額では無いと思います。
ただ、契約書にサインしてしまったらなんでもまかり通る訳では無いし
いろんな法律や消費者契約法などがあるので、
極端な条件に関しては無効になる可能性もあります。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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