「入居さんいらっしゃい」5月27日分 おさらい

5月27日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:匿名希望かーたんさん
「私の両親は農家で、広めの農地を保有しています。
この農地に関する相続の権利は私にあるのですが、私自身は農家ではなく、
今後も現在の仕事を続けていきたいため、農業に携わる予定はありません。
ただ、実際にその農地の権利を有するタイミングがくることを考えると、
今のうちから準備をしておいた方が良いことはあるのでしょうか。

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 江本さん:
農地は食料の源なので、勝手に農家やーめた!と言って
農地を手放すことはできなくなっています。
農地には農地法という法律で制限があります。

ご両親がお持ちの農地が今後、売ったり譲ったりできる土地なのかを調べておく必要があります。

都市計画で定められている市街化区域の農地は
ルールも色々ありますが宅地などにして売ることはできます。
しかし、市街化調整区域にある農地はそれができないことが多いため、
放置して荒地になり、ご近所の方から「どうするんだ」と苦情が出るかもしれません。

 

栗田弁護士:
農地法は、農地転用をする時に登場する法律です。
弁護士的にも農地は売りにくいものであることは確かです。

今からできる準備という点でお話しすると、
特にお住まいから遠距離地にある農地の相続は特に対応が大変になるので、
生前におおよそどうなるか見当がついている場合は、
売ってもいいのか、それとも農地として継いで欲しいのなど、
ご両親と話しておくことが大切です。
ロニさんがおっしゃった静岡県農業振興公社という
公益社団法人に相談してもらうのがベストかと思います。

とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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