「入居さんいらっしゃい」6月24日分 おさらい

6月24日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:匿名希望かーたんさん
「私は2年前に『晴れた日は富士山が良く見える』と言われ、
その眺望をセールスポイントに新築マンションを購入しました。
しかし半年前、その同じマンションのオーナーが、
私の部屋の眺めをさえぎるような形でマンション建設を始め、
最近完成した結果、私の部屋から富士山は見えなくなりました。
正直、同じオーナーに「富士山の眺め」を奪われたことがどうしても腑に落ちません。
眺めを奪われたら、セールスポイントを奪われたわけですから、
何か補償があってもいいように思うのですが実際はどうなのでしょうか。

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 江本さん:
お気持ちわかります。これは嫌ですよね。
まずは、契約した時にどういう話をしているかが重要なんですが、
購入する物件の隣にまだ空き地があって、いかにもこれから何か建ちそうなのに
「いやいや、一生富士山見えますよ」とセールストークをして嘘で勘違いさせたというパターンなのか
ちゃんと売買時に説明してるのに忘れちゃってるパターンなのかにもより異なります。

普通、売買する際は契約書に
「近隣の環境は第三者のものなので、変化する可能性はあります。」
といった文言があることが多いです。
契約時にどういうお話をされているかによって
補償があってもいいのでは?というところに関係してきますね。

 

栗田弁護士:
口頭で言った言わないとなっている状況だとなかなか話を進めるのは難しいです。
例えばパンフレットなどに富士山が見えますなどと書いてあっても、
普通は「ただし〜」と言った注意書きが添えられていることが多いですよね。

ただ、今回ちょっと特殊なのは第三者ではなく同じオーナーが言っているというところです。
例えば同じオーナーが2年前に隣の敷地に建物を建てると決めていたのに
富士山ビューをセールスポイントにした発言をしていたのなら違法に向くかなと思います。
同じオーナーというところがキモですね。
ちなみに契約時に、口約束したものを契約書に記してもらうことができるか?というと、
「絶対」を保証できないことを、契約書に文言として入れることは難しいです。

今回のかーたんさんの状況であれば箸にも棒にもかからない案件ではないので、
弁護士に相談してください。

 

とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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