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9月23日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「戸建ての注文住宅を契約したのですが、引き渡しの期限があと2週間と近づいたタイミングで、
発注した資材が届かず、引き渡しが3ヶ月延期になると連絡を受けました。
既に、引っ越しの業者に依頼をし、今いる部屋の明け渡しなど、
着々と準備を進めていたところでの連絡で、延期された3ヵ月の生活について、かなり困っています。
どのように対応すればいいでしょうか。」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 伊豆川聡(いずかわ さとし)さん:
このような場合に発生するものを遅延損害金と言いますが、
それは契約書に何かしらの形で記載されていると思いますので、
契約書をまず確認をしてもらえたらと思います。
栗田弁護士:
もし契約書にそう言ったことが一切書かれていないことがあるか、ということですが、
そんなことはまずありません。
ちなみに契約書自体がない場合、法律に基づいて請求することができます。
こういった履行遅滞は請求できます。
ただ、かかった費用でも高級すぎるものは出してもらえない場合が多いので
常識の範囲内で請求すれば認められる可能性が高いです。
相談する場合は、やはり弁護士になると思います。
資材も人材も不足してきているのでこれからは身近に起こりうる話だと思いますので、
まずは契約書をしっかり読んで、補償を確認した上で契約するようにしましょう。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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