「入居さんいらっしゃい」10月28日分 おさらい

10月28日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:匿名希望かーたんさん
「現在、賃貸マンションの6階に住んでますが、
先日の台風でベランダの手すりが壊れてしまいました。
さすがにそのまま放置も出来ず修繕をしたのですが、思ったより費用がかかってしまいました。
この費用は、家主さんに請求できるのでしょうか。
また契約書には「必要費は借家人が負担する」とあったのですが、
これは必要費に該当するのでしょうか。」

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 伊豆川聡(いずかわ さとし)さん:
今回の件、修繕前に管理会社さんや家主さんに確認してから行うことが
トラブルの原因にならなくて済んだのでは ということは事実です。
「必要費は借家人が負担する」という特約が契約に入っていること自体が珍しいのですが、
一般論的に、ベランダなど建物の躯体となる基本構造部分の修繕
を、
借りてる人が負担するという特約はありえないですよね。
必要費は借家人が負担するという特約もあまり賃貸の契約では見たことがありません。

栗田弁護士:
契約書に、必要費は借りてる側の方が負担する、という書き方は滅多にありません。
そもそも必要費は何かという部分が問題になってくるので、
どちらかというと「畳はどうしてください」といった書き方をするものです。
裁判所の考えで行けば、あまりにも負担が重たいものを借家人が負担というのは
やりすぎですよという判断になることが多いです。

今回の相談者の方の契約書に「借家人が負担」と書いてある前提で話すとすると、
ベランダの手すりが壊れたままでは危険なのでそこはもちろん必要費なのですが、
修繕費が高すぎなければ、借りてる人の負担という契約も、絶対駄目!とは言えません。

借りている人の故意や不注意で壊したものに関してはもちろんご自分の負担です。
ただ、今回は台風が原因で、この方のせいではないという部分があります。
勝手に修繕をしてしまうと、
家主さんなり管理会社さんが、修繕にかかった部分を保険適用にしたい場合にも困ることがあります。
賃貸マンションですので、やはり管理会社なり家主さんに経緯を話して
相談してもらった上で修繕に進むことが大切だと思います。


やはり契約の時点で、契約書の疑問点はきっちり質問しておきましょう。


とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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