「入居さんいらっしゃい」12月23日分 おさらい

12月23日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!

RN:匿名希望かーたんさん
「住んでいるマンションの2つ隣の部屋が、
たばこの火の不始末が原因でボヤ騒ぎレベルの火事を起こしてしまいました。
私の部屋の中に大きな被害などはないのですが、
風に乗って煙が充満しているため、生活にじゃっかん支障が出ています。
こういうときは、多少の補償だったりを管理人さんに請求できたりするものなのでしょうか。
契約書に隣の家の火事についてまでは記載がなかったので、わかればぜひ教えてください。」

でした!

そしてプロの答えはコチラ!

—–

第一不動産 伊豆川聡(いずかわ さとし)さん:

今回のご相談に関しては、じゃっかんという部分の被害の程度がもう少し具体的に分かればいいのですが、
基本的には、受けた被害をどういう風に直すか。
それをどこに請求するか、という部分のご相談になると思います。
保険での対応になりますが、その被害の補償部分を
最終的に誰が支払っていくかを追求していくことになると思います。


栗田弁護士:

臭いも、騒音と同じく判断がしにくいもので、
法的に何かしないといけないレベルなのかどうか判断が必要になってきます。
しかし臭いを判断するのは難しく、対応すべき対象になっているかどうかがわかりません。
仮に臭いがついて生活に相当支障が出てるレベルだと仮定すれば、保険対応になります。
具体的に、衣類についた臭いのクリーニング代金や、
壁に染み付いた臭いを取る為にかかった清掃費用は支払って欲しいという部分も保険会社との相談になるので、支払ってもらえるかどうか、まずは管理会社・管理人さんを通して現状を伝えてみてください。

とのことでした!

さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。

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