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1月27日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
「法律を教えてタモーレ525!HOT525」をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「この春から大学生として独り暮らしをする息子のため、賃貸アパートを探しています。
先日、”ここ!”と思える物件を見つけて、契約する寸前まで来たのですが、
契約についての説明の中で、「原状回復の特約」という資料を見せてもらったところ、
これが大変!正直、普通に生活していたらそのくらいなるでしょう?という部分まで、
損耗していたら借主の負担だという明記がありました。
この特約が、物件を決めれていない大きな要因なんですが、
特約の内容を多少緩くしてもらうような相談は、出来るものなのでしょうか」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 伊豆川聡(いずかわ さとし)さん:
お部屋で暮らす中で、当然しょうがないだろうという自然の日焼けや傷などの通常損耗と、
タバコを吸ってついた壁紙のヤニ汚れなどの特別損耗、全てをひっくるめて損耗と言います。
自然損耗は基本的に大家さん負担になりますが、
場合によっては支払いしていた敷金の中で相殺、もしくはその額内で原状回復ができないものはそれにプラスした支払いが求められます。
今回のご相談に関してですが、契約前に相談することはできますので、
結果的に相談内容が受け入れられるかはなんとも言えませんがぜひ相談することはお勧めします。
栗田弁護士:
今回のように契約前に気づいたことはとても大事です。
国交省のガイドラインがありますので、このガイドラインと契約内容を見比べて
通常損耗まで内容に含まれていないか調べてください。
それを伝えても、うちはこれで条件を変えられません!となった場合は
縁がなかったと思って他の物件を探す方が良いかなぁと思います。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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