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2月24日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
「法律を教えてタモーレ525!HOT525」をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「私は、2年前から現在のアパートに住んでいるのですが、
立地の良さのわりに賃料が安かったことが気に入っていました。
ですが、建物自体は値段なりに古いので、あまり入居者は多くなく、
それを理由に大家さんが建て替えをしたいので、申し訳ないが3か月以内に退去してほしい、
と連絡を受けました。
賃貸借契約書には、確かに「契約期間内の解約は賃借人だけではなく、
賃貸人も3か月の予告をもって解約できる」と書かれていました。
出来れば、仕事の繁忙期が落ち着いた6月頃の退去にしたいのですが、
やはり大家さんの言う通り、3か月以内にしなければならないのでしょうか。」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 伊豆川聡(いずかわ さとし)さん:
ご質問内容の
「3ヶ月以内は大変なので、6ヶ月期間以内に変更してほしい」という要望は
大家さんなり管理会社なり話が来たところに相談してもらうと、
お願いが通らないことはまずありません。
法律があるため間に管理会社などが入っている場合は
こういう問題は起こらないかなと思います。
栗田弁護士:
借地借家法というものがポイントになってきます。
契約書に貸してる側(オーナー側)から「何ヶ月以内の予告で解約できる」と書いてあっても
正当な理由がなければ解約できない という法律があります。
借りてる側を法律で保護してあげないと住まいに困ることになるので、
家賃の滞納や迷惑行為などの理由が無い限りはそうそう追い出せないことになっています。
建て替えを理由に期間を設定することはできません。
そのため、「半年以内に出て行くので猶予をください。」と言えば、
借りてくれてる側としては出てくれてありがたい!となるので
要望は通ります。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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