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3月25日の第一不動産presents 入居さんいらっしゃいは、
法律を教えてタモーレ HOT525をお送りしました。
今回の内容はコチラでした!
RN:匿名希望かーたんさん
「私は今、賃貸マンションに住んでいますが、
この度引越しにあたり賃貸の契約を終了することになりました。
賃貸契約の契約書に添付された表には、
『目的物の通常の使用に伴う損耗分の修繕等も賃借人の負担となる』
といった事が記載されていたのですが、
これは借りていた部屋を普通に使っていて劣化・消耗した部分の修繕費用も、
借りていた私が費用負担するという事ですよね。
こうした取り決めは有効なんでしょうか。」
でした!
そしてプロの答えはコチラ!
—–
第一不動産 江本さん:
いま、こういった原状回復に関して国土交通省からガイドラインが出ていて、
そこでは自然損耗経年劣化に関しては基本的には貸主さんが修繕費負担となっています。
それに伴えば今回の例は逆の契約になりますよね。
ただ、契約してはいるので取り決めは有効なのですが、
契約内容がざっくりしているためもっと明確に、
『ここはこのくらいで修繕』と言った具体的な記され方が必要かなと思います。
栗田弁護士:
『通常の使用に伴う』と言っても、
この契約だと具体的にどこからが通常の使用なのかという議論点が出ますよね。
畳はどうなのか、ふすまはどうなのか、と言った具体的な記載がやはり必要かなと思います。
国交省のホームページにQ&Aも載っているので、
契約前にそれも参考にしていただけたらと思います。
理想は契約スタート時にきちんとどのくらいが通常使用かを直接確認するのが良いのですが、
今回のケースでは、もう契約終了を考えている時期ですよね。
退去立会い時にその場で話をして納得いかないと法的措置になってしまうので、
契約の内容に曖昧な部分があるので退去する前に交渉をしてみることは可能かなと思います。
とのことでした!
さて、こちらのコーナーでは、不動産トラブルや、
賃貸や契約などお悩みなどを随時募集しています。
タイトルに「入居さん」と入れてkids@kmix.jpまでお送りください。
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